子育てひとり親中央区受付状況を確認中
中央区の水道・下水道料金の免除
生活保護や児童扶養手当などを受けている世帯を対象に、水道料金と下水道料金の基本料金等(消費税含む)の免除を受けることができます。
まず確認したいこと
- もらえる額
- 水道料金は、基本料金と1か月あたり10立方メートルまでの従量料金の合計額が免除されます。下水道料金は、1か月あたり8立方メートルまでの汚水排出量に係る料金が免除されます。
- 申請期限
- 未発表(確認中)
最大額は条件を満たした場合の上限です。実際の金額は工事・所得・世帯状況等によって変わります。
対象になる条件
- 生活保護を受けている世帯、児童扶養手当を受けている世帯、特別児童扶養手当を受けている世帯
ここに掲載した条件だけでは受給資格を確定できません。契約・購入・申請前に公式窓口で確認してください。
申請の流れ
- 条件と受付状況を確認する
対象期間・必要書類・併用制限を公式資料で確認します。
- 申請書類を準備する
本人確認・居住・所得等の必要書類を公式窓口に確認します。
- 公式窓口へ申請する
受付後に審査があります。給付・助成は保証されません。
一般的な流れです。具体的な手順・窓口・必要書類は、出典の公式ページで確認してください。
よくある質問
中央区の水道・下水道料金の免除の申請は、いつまでできますか?
申請期限は、いまのところ公表されていません。申請の前に、公式ページで最新の受付状況を確認してください。
中央区の水道・下水道料金の免除では、いくら支援されますか?
水道料金は、基本料金と1か月あたり10立方メートルまでの従量料金の合計額が免除されます。下水道料金は、1か月あたり8立方メートルまでの汚水排出量に係る料金が免除されます。。実際の金額は、世帯の状況や子どもの年齢などによって変わります。最新の金額は公式ページで確認してください。
中央区の水道・下水道料金の免除の対象は、どんな人ですか?
生活保護を受けている世帯、児童扶養手当を受けている世帯、特別児童扶養手当を受けている世帯。ここに載せた条件だけでは、受給資格を確定できません。
中央区の水道・下水道料金の免除は、自分で申請できますか?
ご本人が申請します。申請先と必要書類は、出典の公式ページで確認してください。
この情報は、いつ確認したものですか?
最終確認日は—で、検証状態は「未確認」です。制度の内容は変わることがあるため、公式ページと食い違うときは、公式ページを優先してください。
出典と情報の確認
- 出典
- 公式ページを見る:中央区の水道・下水道料金の免除
https://www.city.chuo.lg.jp/a0023/kenkouiryou/shougaishafukushi/shienservice/koukyouryoukin/suido.html
- データの出典
東京都デジタルサービス局「子育て支援制度レジストリ」(2025年8月時点・CC BY 4.0(外部サイトが開きます))をもとに、当サイトで要約・加工しています。制度は変わることがあるため、申請の前に必ず公式ページで確認してください。
- 最終確認日
- 未確認
- 検証状態
- 未確認
この検証状態の意味
「担当者が確認済み」は担当者が主要項目を出典と見比べた状態、「自動照合のみ」は抽出内容と出典を機械的に照合しただけの状態です。「変更の可能性あり」は矛盾・不足・見込額の記載などの確認事項がある状態です。いずれも情報の最新性や受給資格を保証しません。
関連する制度
関連性による表示です。併用できるとは限りません。
ひとり親家庭または配偶者が重度の障害の場合で、18歳までの児童(身障手帳1級から3級、愛の手帳1度から3度程度の障害を有する場合は20歳未満まで)を養育している方に児童扶養手当を支給しています。
- もらえる額
- 全部支給の場合:月額45,500円。一部支給の場合:月額45,490から10,740円
- (所得額に応じて10円刻みで変動)。第2子がいる場合は月額10,750から5,380円、第3子以降がいる場合は1人につき月額6,450から3,230円を加算
- 申請期限
- 随時(期限の定めなし)
対象:次のいずれかにある18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者
最終確認 未確認出典を見る:中央区の児童扶養手当
ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。
- もらえる額
- 住民税課税世帯の方:通院は1割負担、一月あたりの負担上限額18,000円
- (年間上限144,000円)。入院は1割、一月あたりの負担上限額57,600円(多数回該当44,400円)。住民税非課税世帯の方:医療費の自己負担はありません。
- 申請期限
- 随時(期限の定めなし)
対象:区内に住所を有し、18歳到達後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満まで)を監護・養育している父、母、養育者とその児童。
最終確認 未確認出典を見る:中央区のひとり親家庭等医療費助成