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子育てひとり親杉並区受付中

杉並区のひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

ひとり親の父または母が、杉並区の指定を受けて教育訓練給付金対象講座を受講した場合、受講修了後に受講料の一部が支給されます。受講開始前に事前相談が必須です。

まず確認したいこと

もらえる額
入学料および受講料の60%相当額
(1万2千円以下の場合は対象となりません。)。上限額は、一般教育訓練給付金および特定一般教育訓練給付金:20万円、専門実践教育訓練給付金:修学年数×上限40万円。
申請期限
随時(期限の定めなし)

最大額は条件を満たした場合の上限です。実際の金額は工事・所得・世帯状況等によって変わります。

対象になる条件

  • 区内在住の20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の父または母で、児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方。
ここに掲載した条件だけでは受給資格を確定できません。契約・購入・申請前に公式窓口で確認してください。

申請の流れ

  1. 条件と受付状況を確認する

    対象期間・必要書類・併用制限を公式資料で確認します。

  2. 申請書類を準備する

    本人確認・居住・所得等の必要書類を公式窓口に確認します。

  3. 公式窓口へ申請する

    受付後に審査があります。給付・助成は保証されません。

一般的な流れです。具体的な手順・窓口・必要書類は、出典の公式ページで確認してください。

よくある質問

杉並区のひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の申請は、いつまでできますか?

期限が決まっていない、継続的な制度です。申請の前に、公式ページで最新の受付状況を確認してください。

杉並区のひとり親家庭自立支援教育訓練給付金では、いくら支援されますか?

入学料および受講料の60%相当額(1万2千円以下の場合は対象となりません。)。上限額は、一般教育訓練給付金および特定一般教育訓練給付金:20万円、専門実践教育訓練給付金:修学年数×上限40万円。。実際の金額は、世帯の状況や子どもの年齢などによって変わります。最新の金額は公式ページで確認してください。

杉並区のひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の対象は、どんな人ですか?

区内在住の20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の父または母で、児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方。ここに載せた条件だけでは、受給資格を確定できません。

杉並区のひとり親家庭自立支援教育訓練給付金は、自分で申請できますか?

ご本人が申請します。申請先と必要書類は、出典の公式ページで確認してください。

この情報は、いつ確認したものですか?

最終確認日は—で、検証状態は「未確認」です。制度の内容は変わることがあるため、公式ページと食い違うときは、公式ページを優先してください。

出典と情報の確認

出典
公式ページを見る:杉並区のひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/shien/hitorioya/1004869.html

データの出典

東京都デジタルサービス局「子育て支援制度レジストリ」(2025年8月時点・CC BY 4.0(外部サイトが開きます))をもとに、当サイトで要約・加工しています。制度は変わることがあるため、申請の前に必ず公式ページで確認してください。

最終確認日
未確認
検証状態
未確認
この検証状態の意味

「担当者が確認済み」は担当者が主要項目を出典と見比べた状態、「自動照合のみ」は抽出内容と出典を機械的に照合しただけの状態です。「変更の可能性あり」は矛盾・不足・見込額の記載などの確認事項がある状態です。いずれも情報の最新性や受給資格を保証しません。

関連する制度

関連性による表示です。併用できるとは限りません。

子育てひとり親杉並区

受付中

杉並区の児童扶養手当

父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんを養育する家庭の生活の安定と自立を助けるため、父または母などに支給される手当です。父または母に重度の障がいがある場合も支給されます。

もらえる額
手当額一覧
(月額):児童1人の場合 全部支給45,500円、一部支給10,740円~45,490円。児童2人目の加算額 全部支給10,750円、一部支給5,380円~10,740円。児童3人目以降の加算額 全部支給6,450円、一部支給3,230円~6,440円。
申請期限
随時(期限の定めなし)

対象:杉並区に住所がある方で、18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)までの児童を養育している方

最終確認 未確認出典を見る:杉並区の児童扶養手当

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受付中

杉並区のひとり親家庭等医療費の助成

ひとり親家庭の母または父、およびそのお子さんの医療費の自己負担分の全部または一部を助成します。

もらえる額
医療機関等で支払う保険診療に係る医療費の自己負担分について一部負担金を除いた額を助成します。
申請期限
随時(期限の定めなし)

対象:父母の離婚、死亡、重度の障害など所定の要件に該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)までの児童と、その児童を養育し杉並区に住所がある父または母あるいは養育者で、国民健康保険や社会保険等に加入している方

最終確認 未確認出典を見る:杉並区のひとり親家庭等医療費の助成