子育てひとり親青梅市受付中
青梅市のひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の母または父、およびそのお子さんの医療費に対して助成を行います。申請によりひとり親家庭等医療証(マル親)を交付し、健康保険が適用される医療費の自己負担分の一部を助成します。
まず確認したいこと
- もらえる額
- 住民税課税世帯は【一部・食】で1割を負担、外来上限14,000円/月
- (18,000円/月)、入院上限57,600円/月。住民税非課税世帯は【食】で本人が負担する医療費はありません。外来の年間上限額は144,000円です。
- 申請期限
- 随時(期限の定めなし)
最大額は条件を満たした場合の上限です。実際の金額は工事・所得・世帯状況等によって変わります。
対象になる条件
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり(中程度以上の障害を持つ児童は20歳未満)、次のいずれかの状態にある児童を養育している母・父、または養育者。
- 対象のお子さんの年齢:0歳〜18歳(制度上の定義は出典で確認してください)
ここに掲載した条件だけでは受給資格を確定できません。契約・購入・申請前に公式窓口で確認してください。
申請の流れ
- 条件と受付状況を確認する
対象期間・必要書類・併用制限を公式資料で確認します。
- 申請書類を準備する
本人確認・居住・所得等の必要書類を公式窓口に確認します。
- 公式窓口へ申請する
受付後に審査があります。給付・助成は保証されません。
一般的な流れです。具体的な手順・窓口・必要書類は、出典の公式ページで確認してください。
よくある質問
青梅市のひとり親家庭等医療費助成制度の申請は、いつまでできますか?
期限が決まっていない、継続的な制度です。申請の前に、公式ページで最新の受付状況を確認してください。
青梅市のひとり親家庭等医療費助成制度では、いくら支援されますか?
住民税課税世帯は【一部・食】で1割を負担、外来上限14,000円/月(18,000円/月)、入院上限57,600円/月。住民税非課税世帯は【食】で本人が負担する医療費はありません。外来の年間上限額は144,000円です。。実際の金額は、世帯の状況や子どもの年齢などによって変わります。最新の金額は公式ページで確認してください。
青梅市のひとり親家庭等医療費助成制度の対象は、どんな人ですか?
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり(中程度以上の障害を持つ児童は20歳未満)、次のいずれかの状態にある児童を養育している母・父、または養育者。対象のお子さんの年齢は、0歳から18歳が目安です。ここに載せた条件だけでは、受給資格を確定できません。
青梅市のひとり親家庭等医療費助成制度は、自分で申請できますか?
ご本人が申請します。申請先と必要書類は、出典の公式ページで確認してください。
この情報は、いつ確認したものですか?
最終確認日は—で、検証状態は「未確認」です。制度の内容は変わることがあるため、公式ページと食い違うときは、公式ページを優先してください。
出典と情報の確認
- データの出典
東京都デジタルサービス局「子育て支援制度レジストリ」(2025年8月時点・CC BY 4.0(外部サイトが開きます))をもとに、当サイトで要約・加工しています。制度は変わることがあるため、申請の前に必ず公式ページで確認してください。
- 最終確認日
- 未確認
- 検証状態
- 未確認
この検証状態の意味
「担当者が確認済み」は担当者が主要項目を出典と見比べた状態、「自動照合のみ」は抽出内容と出典を機械的に照合しただけの状態です。「変更の可能性あり」は矛盾・不足・見込額の記載などの確認事項がある状態です。いずれも情報の最新性や受給資格を保証しません。
関連する制度
関連性による表示です。併用できるとは限りません。
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるため、父または母、もしくは養育者に支給される手当です。
- もらえる額
- 令和6年4月分から、申請者の所得に応じて月額45,500円~10,740円を支給します。2人目の児童は月額10,750円~5,380円、3人目以降の児童1人につき月額6,450円~3,230円が加算されます。
- 申請期限
- 随時(期限の定めなし)
対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり(中程度以上の障害を持つ児童は20歳未満)、父母が離婚した児童などを養育している母・父、または養育者。
最終確認 未確認出典を見る:青梅市の児童扶養手当
父母が離婚等にある児童を養育している青梅市内在住の方に、児童育成手当を支給します。
- もらえる額
- 対象児童1人につき月額13,500円
- 申請期限
- 未発表(確認中)
対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、次のいずれかの状態にある児童を養育している青梅市内在住の方。父母が離婚した児童など
最終確認 未確認出典を見る:青梅市の児童育成手当(育成手当)