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子育てひとり親清瀬市受付状況を確認中

清瀬市の交通遺児援護金

交通事故により父または母などが死亡もしくは重度の障がい者になったお子さんを扶養している保護者に、遺児等福祉手当を支給し、児童福祉の増進を図ることを目的としています。

まず確認したいこと

もらえる額
交通遺児等1人につき、月額4,500円
申請期限
未発表(確認中)

最大額は条件を満たした場合の上限です。実際の金額は工事・所得・世帯状況等によって変わります。

対象になる条件

  • 18歳未満の児童のいる世帯で、生計を維持していた父または母、あるいは児童を扶養していた方が交通事故により死亡または障害者(障害等級3級以上の方又は東京都心身障害者福祉センターにおいて、知能指数が50以下と判定された方)となったとき
  • 対象のお子さんの年齢:0歳〜17歳(制度上の定義は出典で確認してください)
ここに掲載した条件だけでは受給資格を確定できません。契約・購入・申請前に公式窓口で確認してください。

申請の流れ

  1. 条件と受付状況を確認する

    対象期間・必要書類・併用制限を公式資料で確認します。

  2. 申請書類を準備する

    本人確認・居住・所得等の必要書類を公式窓口に確認します。

  3. 公式窓口へ申請する

    受付後に審査があります。給付・助成は保証されません。

一般的な流れです。具体的な手順・窓口・必要書類は、出典の公式ページで確認してください。

よくある質問

清瀬市の交通遺児援護金の申請は、いつまでできますか?

申請期限は、いまのところ公表されていません。申請の前に、公式ページで最新の受付状況を確認してください。

清瀬市の交通遺児援護金では、いくら支援されますか?

交通遺児等1人につき、月額4,500円。実際の金額は、世帯の状況や子どもの年齢などによって変わります。最新の金額は公式ページで確認してください。

清瀬市の交通遺児援護金の対象は、どんな人ですか?

18歳未満の児童のいる世帯で、生計を維持していた父または母、あるいは児童を扶養していた方が交通事故により死亡または障害者(障害等級3級以上の方又は東京都心身障害者福祉センターにおいて、知能指数が50以下と判定された方)となったとき。対象のお子さんの年齢は、0歳から17歳が目安です。ここに載せた条件だけでは、受給資格を確定できません。

清瀬市の交通遺児援護金は、自分で申請できますか?

ご本人が申請します。申請先と必要書類は、出典の公式ページで確認してください。

この情報は、いつ確認したものですか?

最終確認日は—で、検証状態は「未確認」です。制度の内容は変わることがあるため、公式ページと食い違うときは、公式ページを優先してください。

出典と情報の確認

出典
公式ページを見る:清瀬市の交通遺児援護金

https://www.city.kiyose.lg.jp/kenkouiryouhukusi/seikatusiensyakaihukusi/seikatuniokomarinotoki/1004290.html

データの出典

東京都デジタルサービス局「子育て支援制度レジストリ」(2025年8月時点・CC BY 4.0(外部サイトが開きます))をもとに、当サイトで要約・加工しています。制度は変わることがあるため、申請の前に必ず公式ページで確認してください。

最終確認日
未確認
検証状態
未確認
この検証状態の意味

「担当者が確認済み」は担当者が主要項目を出典と見比べた状態、「自動照合のみ」は抽出内容と出典を機械的に照合しただけの状態です。「変更の可能性あり」は矛盾・不足・見込額の記載などの確認事項がある状態です。いずれも情報の最新性や受給資格を保証しません。

関連する制度

関連性による表示です。併用できるとは限りません。

子育てひとり親清瀬市

受付中

清瀬市のひとり親家庭等の医療費助成

ひとり親家庭の母または父、およびそのお子さんの医療費に対して助成を行います。医療保険による療養の給付を受けた場合、自己負担分の一部または全部を助成いたします。

もらえる額
金額は出典で確認
申請期限
随時(期限の定めなし)

対象:次のいずれかに該当する児童の父、又は母、若しくは養育者の方で、医療保険により医療費に関する給付が行われる方、又はこれに準ずる方

最終確認 未確認出典を見る:清瀬市のひとり親家庭等の医療費助成

子育てひとり親清瀬市

受付中

清瀬市の児童扶養手当

父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために支給されます。ひとり親家庭でなくても、父または母に重度の障がいがある場合には支給されます。

もらえる額
第1子 全部支給44,140円、第1子 一部支給44,130~10,410円
(所得に応じて決定)、第2子加算額 全部支給10,420円、第2子加算額 一部支給10,410~5,210円(所得に応じて決定)、第3子以降加算額 全部支給1人につき6,250円、第3子以降加算額 一部支給1人につき6,240~3,130円(所得に応じて決定)
申請期限
随時(期限の定めなし)

対象:次のいずれかに該当する、18歳到達後の最初の年度末に達するまでの児童(政令で定める程度の障害を有する場合は、20歳未満の者)を養育している方

最終確認 未確認出典を見る:清瀬市の児童扶養手当