子育てひとり親日の出町受付状況を確認中
日の出町の育成手当
ひとり親家庭の児童を監護・養育する父、母または養育者に対して児童育成手当(育成手当)を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
まず確認したいこと
- もらえる額
- 児童1人につき月額13,500円
- 申請期限
- 未発表(確認中)
最大額は条件を満たした場合の上限です。実際の金額は工事・所得・世帯状況等によって変わります。
対象になる条件
- 次のいずれかにある18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者
- 対象のお子さんの年齢:0歳〜18歳(制度上の定義は出典で確認してください)
- 所得・収入の基準:360.4万円が目安(収入ベース・所得ベースなど、算定方法は出典で確認してください)
ここに掲載した条件だけでは受給資格を確定できません。契約・購入・申請前に公式窓口で確認してください。
申請の流れ
- 条件と受付状況を確認する
対象期間・必要書類・併用制限を公式資料で確認します。
- 申請書類を準備する
本人確認・居住・所得等の必要書類を公式窓口に確認します。
- 公式窓口へ申請する
受付後に審査があります。給付・助成は保証されません。
一般的な流れです。具体的な手順・窓口・必要書類は、出典の公式ページで確認してください。
よくある質問
日の出町の育成手当の申請は、いつまでできますか?
申請期限は、いまのところ公表されていません。申請の前に、公式ページで最新の受付状況を確認してください。
日の出町の育成手当では、いくら支援されますか?
児童1人につき月額13,500円。実際の金額は、世帯の状況や子どもの年齢などによって変わります。最新の金額は公式ページで確認してください。
日の出町の育成手当の対象は、どんな人ですか?
次のいずれかにある18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している父、母または養育者。対象のお子さんの年齢は、0歳から18歳が目安です。所得・収入の基準は、360.4万円が目安です。算定方法は出典で確認してください。ここに載せた条件だけでは、受給資格を確定できません。
日の出町の育成手当は、自分で申請できますか?
ご本人が申請します。申請先と必要書類は、出典の公式ページで確認してください。
この情報は、いつ確認したものですか?
最終確認日は—で、検証状態は「未確認」です。制度の内容は変わることがあるため、公式ページと食い違うときは、公式ページを優先してください。
出典と情報の確認
- データの出典
東京都デジタルサービス局「子育て支援制度レジストリ」(2025年8月時点・CC BY 4.0(外部サイトが開きます))をもとに、当サイトで要約・加工しています。制度は変わることがあるため、申請の前に必ず公式ページで確認してください。
- 最終確認日
- 未確認
- 検証状態
- 未確認
この検証状態の意味
「担当者が確認済み」は担当者が主要項目を出典と見比べた状態、「自動照合のみ」は抽出内容と出典を機械的に照合しただけの状態です。「変更の可能性あり」は矛盾・不足・見込額の記載などの確認事項がある状態です。いずれも情報の最新性や受給資格を保証しません。
関連する制度
関連性による表示です。併用できるとは限りません。
ひとり親家庭の母または父、および、そのお子さんの医療費に対して助成を行います。健康保険が適用される医療費の自己負担金を助成します。
- もらえる額
- 住民税課税世帯は医療費の1割分及び入院時食事療養標準負担額
- (生活療養標準負担額)を自己負担、住民税非課税世帯は医療費の自己負担はありませんが、入院時食事療養標準負担額(生活療養標準負担額)は自己負担。
- 申請期限
- 随時(期限の定めなし)
対象:町内に住所を有し、18歳到達後の最初の3月31日までの児童(児童が政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満まで)を監護・養育している父、母、養育者とその児童。
最終確認 未確認出典を見る:日の出町のひとり親家庭等医療費助成
父または母と生計を同じくしていないお子さんが養育される家庭の生活の安定と自立を助けるため、父または母、もしくは養育している方に児童扶養手当が支給されます。父または母に重度の障がいがある場合も支給対象となることがあります。
- もらえる額
- 全部支給の場合 月額44,140円
- (第2子は月額10,420円、第3子以降は1人につき月額6,250円を加算)。一部支給の場合 月額44,130円から10,410円(第2子は10,410円から5,210円、第3子以降は6,240円から3,130円を加算)。令和5年4月からの金額。
- 申請期限
- 随時(期限の定めなし)
対象:18歳到達後の最初の3月31日までの児童(身障手帳1級から3級、愛の手帳1度から3度程度の障害を有する場合は20歳未満まで)を監護・養育している父、母または養育者
最終確認 未確認出典を見る:日の出町の児童扶養手当