子育て手当・給付中野区受付状況を確認中
中野区の中野区養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付事業
養育費の取り決めに関する公正証書等の作成費用を補助する制度です。区への事前相談を経て、補助金を申請できます。
まず確認したいこと
- もらえる額
- 負担している対象経費の額
- (上限20,000円)
- 申請期限
- 未発表(確認中)
最大額は条件を満たした場合の上限です。実際の金額は工事・所得・世帯状況等によって変わります。
対象になる条件
- 18歳(高校3年生等)までの子を養育している区内在住のひとり親で、養育費の取り決めの対象となる子と同居していること、公正証書や調停調書等を所有していること、取り決めに係る費用を負担していること、過去にこの補助金の交付を受けていないことの要件をすべて満たす方
- 対象のお子さんの年齢:0歳〜18歳(制度上の定義は出典で確認してください)
ここに掲載した条件だけでは受給資格を確定できません。契約・購入・申請前に公式窓口で確認してください。
申請の流れ
- 条件と受付状況を確認する
対象期間・必要書類・併用制限を公式資料で確認します。
- 申請書類を準備する
本人確認・居住・所得等の必要書類を公式窓口に確認します。
- 公式窓口へ申請する
受付後に審査があります。給付・助成は保証されません。
一般的な流れです。具体的な手順・窓口・必要書類は、出典の公式ページで確認してください。
よくある質問
中野区の中野区養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付事業の申請は、いつまでできますか?
申請期限は、いまのところ公表されていません。申請の前に、公式ページで最新の受付状況を確認してください。
中野区の中野区養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付事業では、いくら支援されますか?
負担している対象経費の額(上限20,000円)。実際の金額は、世帯の状況や子どもの年齢などによって変わります。最新の金額は公式ページで確認してください。
中野区の中野区養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付事業の対象は、どんな人ですか?
18歳(高校3年生等)までの子を養育している区内在住のひとり親で、養育費の取り決めの対象となる子と同居していること、公正証書や調停調書等を所有していること、取り決めに係る費用を負担していること、過去にこの補助金の交付を受けていないことの要件をすべて満たす方。対象のお子さんの年齢は、0歳から18歳が目安です。ここに載せた条件だけでは、受給資格を確定できません。
中野区の中野区養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付事業は、自分で申請できますか?
ご本人が申請します。申請先と必要書類は、出典の公式ページで確認してください。
この情報は、いつ確認したものですか?
最終確認日は—で、検証状態は「未確認」です。制度の内容は変わることがあるため、公式ページと食い違うときは、公式ページを優先してください。
出典と情報の確認
- データの出典
東京都デジタルサービス局「子育て支援制度レジストリ」(2025年8月時点・CC BY 4.0(外部サイトが開きます))をもとに、当サイトで要約・加工しています。制度は変わることがあるため、申請の前に必ず公式ページで確認してください。
- 最終確認日
- 未確認
- 検証状態
- 未確認
この検証状態の意味
「担当者が確認済み」は担当者が主要項目を出典と見比べた状態、「自動照合のみ」は抽出内容と出典を機械的に照合しただけの状態です。「変更の可能性あり」は矛盾・不足・見込額の記載などの確認事項がある状態です。いずれも情報の最新性や受給資格を保証しません。
関連する制度
関連性による表示です。併用できるとは限りません。
高校生年代までの児童を養育している人に、児童手当を支給します。家庭における生活の安定と、お子さんの健やかな成長のための制度です。
- もらえる額
- 0歳~3歳未満
- (第1子・第2子)15,000円、3歳~高校生年代(第1子・第2子)10,000円、0歳~高校生年代(第3子以降)30,000円(月額、お子さん1人あたり)
- 申請期限
- 随時(期限の定めなし)
対象:中野区に住民登録があり、高校生年代(18歳年度末まで)のお子さんを養育している保護者(父または母)のうち、ご家庭での主たる生計中心者
最終確認 未確認出典を見る:中野区の児童手当
中野区では、かんがるー面接(妊産期相談支援事業)に伴う育児パッケージ(1万円相当の子ども商品券)を支給します。お子さん1人あたり10,000円相当で、双子を妊娠している場合は20,000円相当です。
- もらえる額
- お子さん1人あたり10,000円相当の「子ども商品券」
- (双子を妊娠している場合は20,000円相当の「子ども商品券」)
- 申請期限
- 未発表(確認中)
対象:中野区で、対象となる方は、対象者1 妊娠中にかんがるー面接(妊産期相談支援事業)でかんがるープラン(支援プラン)を作成された方
最終確認 未確認出典を見る:中野区の育児パッケージ子ども商品券