もらえる補助金ナビ住まいと子育て

児童手当の対象・金額・申請の流れ|高校生年代までの手当を解説

児童手当は、0歳から高校生年代までの子どもを養育している人に、年6回に分けて支給される手当です。この記事では、こども家庭庁の「児童手当制度のご案内」に書かれている範囲で、対象、金額、申請の流れ、申請前に確認したい点を順番に整理します。金額や取り扱いは、お住まいの市区町村の窓口で最終確認してください。

この記事は、公式ページの記載の要約です(2026.10.26に確認)。制度は変更されることがあります。申請や契約の前に、必ず出典の原文と、窓口で最新の情報を確認してください。受給を保証するものではありません。

児童手当とは

児童手当は、児童を養育している人に支給される国の制度です。公式の案内では、児童は「0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」と書かれています。いわゆる高校生年代までにあたります。

申請の窓口は原則として現住所の市区町村です。支給額は子どもの年齢と、きょうだいの数え方(第3子以降かどうか)で決まります。

対象になる人

対象は、上記の年齢の児童を養育している人です。児童が日本国内に住んでいることが原則で、留学のために海外に住んでいる場合も、一定の要件を満たせば対象になると書かれています。要件の詳しい中身は、案内ページには記載がありません。

誰に支給されるかは、家庭の状況によって次のように決まると案内されています。

状況公式の案内に書かれている支給先
父母が別居している(離婚協議中など)児童と同居している人を優先して支給
父母が海外に住んでいる日本国内で児童を養育している人を「父母指定者」として指定すれば、その人に支給
未成年後見人がいる未成年後見人に支給
施設入所・里親委託原則として、施設の設置者または里親などに支給
公務員勤務先から支給(申請も勤務先)

いくら受けられるのか

支給額は、児童1人あたりの月額で次のとおりです(2026年10月26日時点の公式案内)。

「第3子以降」とは、児童とその兄姉等のうち、年齢の上の子から数えて3人目以降の子を指します。ここでいう兄姉等には、18歳になった年度の末(3月31日)を過ぎ、22歳になった年度の末までの子で、親などが経済的な負担をしている子も含まれます。この場合は、監護に相当する世話をして生計費を負担していることの確認書などを出す必要があると案内されています。詳しい数え方は公式のPDFで説明されています。

支給は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月で、それぞれ前月分までの2か月分がまとめて支給されます。たとえば6月には4月分と5月分が支給されます。なお、市区町村は児童手当から保育料や、本人が申し出た学校給食費などを徴収できるとされており、実施の有無は市区町村ごとに異なります。

児童の年齢月額(1人あたり)
3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上から高校生年代まで10,000円(第3子以降は30,000円)

申請の流れ

児童手当は、申請して認定を受けてはじめて支給されます。公式の案内に書かれている流れは次のとおりです。

  • 1. 出生または転入があったら、現住所の市区町村に「認定請求書」を出します。公務員の場合は勤務先に申請します。
  • 2. 期限は、出生の場合は出生日の翌日から15日以内、転入の場合は転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内です。里帰り出産で母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村に申請します。
  • 3. 添付書類を用意します。会社員など被用者の場合は、健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード、健康保険の資格証明書、年金加入証明書の写しなどが例として挙がっています。請求者名義の口座がわかるものも必要に応じて求められます。
  • 4. 認定を受けると、原則として申請した月の翌月分から支給されます。出生日や異動日が月末に近く、申請が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されると案内されています。

申請の前に確認したいこと

公式の記載から導ける、手続き前のチェックポイントです。

  • 出生日、または転入した日を確認し、その翌日から15日以内の期限を手帳やカレンダーに書いておく
  • 申請先は「現住所の市区町村」(里帰り出産でも同じ)。公務員の場合は勤務先
  • 請求者が会社員などの場合は、マイナンバーカード(健康保険証利用登録済み)や健康保険の資格証明書などの用意を確認する
  • 1〜4月に請求し、その年または前年の1月1日に今の市区町村に住民票がなかった場合は、前住所地の市区町村が発行する児童手当用所得証明書が必要になる
  • 上の子の中に、18歳の年度末を過ぎた22歳年度末までの子を養育している場合は、監護・生計費の負担についての確認書が必要になる場合がある
  • お住まいの市区町村が、児童手当から保育料や給食費などを徴収する取り扱いかどうかを窓口で確認する

拡充(令和6年10月)に関する申請

令和6年10月から、支給対象が高校生年代まで広がり、第3子以降の数え方も22歳年度末までの兄姉等に広がりました。公式の「もっと子育て応援!児童手当」のページでは、新たに申請が必要な人として、高校生年代の児童を養育している人(中学生以下の子を養育していて、すでに受給している人を除く)、中学生以下の児童を養育していて所得上限限度額を超え、児童手当も特例給付も受給していなかった人、兄姉等を監護して生計費を負担している人などが挙げられています。

このページには、令和7年3月31日までに申請すると令和6年10月分から支給されると書かれています。この日付以降に申請する場合の扱いは、このページに記載がありません。心当たりがある場合は、市区町村の窓口に確認してください。

受給が始まったあとの手続き

現況届は、令和4年6月分以降は原則として提出が不要になっています。ただし、離婚協議中で配偶者と別居している人、施設等受給者、市区町村から提出の案内があった人などは提出が必要で、未提出だと6月分以降の手当を受けられなくなると案内されています。

次のような場合は、市区町村への届出が必要です。

  • 児童を養育しなくなり、支給対象の児童がいなくなったとき
  • 受給者・配偶者・児童・兄姉等の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者・配偶者・児童・兄姉等の氏名が変わったとき
  • 一緒に養育する配偶者ができたとき、または養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(公務員になった場合を含む)
  • 国内で養育している人として、海外の父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

よくある質問

申請が遅れたらどうなりますか。

公式の案内では、申請が遅れると原則として遅れた月分の手当は受けられなくなると書かれています。出生や転入の翌日から15日以内に申請することが基本です。

所得による制限はありますか。

「児童手当制度のご案内」のページ本文には、所得制限についての記載はありません。拡充に関するページには、所得上限限度額を超えていて児童手当も特例給付も受給していなかった中学生以下の児童の養育者が、新たに申請が必要な人として挙げられています。ご自身が対象かどうかは、市区町村の窓口で確認してください。

里帰り出産の場合、どこに申請しますか。

里帰り出産で母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村に申請すると書かれています。

児童が海外に留学している場合は対象ですか。

留学のために海外に住んでいる場合も、一定の要件を満たせば対象になると案内されています。要件の詳しい内容は、案内ページには記載がありません。市区町村の窓口でご確認ください。

毎年、現況届を出す必要がありますか。

令和4年6月分以降は、原則として提出が不要です。ただし、離婚協議中で配偶者と別居している人や施設等受給者など、提出が必要な人もいます。また、市区町村の判断で提出を求められることもあるため、お住まいの市区町村の案内に従ってください。

手当を受け取らずに寄付することはできますか。

手当の全部または一部を受けずに、市区町村へ寄付する簡易な手続きがあると案内されています。詳しくは市区町村に問い合わせるよう書かれています。

制度ページで最新の状況を見る

出典(公式ページ)

最終確認日:2026.10.26 情報の確認方針

ほかのガイド