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賃貸住宅の給湯器・省エネ設備の補助金(賃貸集合給湯省エネ2026)の対象・金額・申請の流れ

賃貸アパートやマンションの給湯器を省エネ型に交換するオーナー向けの国の補助金が、経済産業省の「賃貸集合給湯省エネ2026事業」です。この記事では、対象になる建物と給湯器、補助額の計算の考え方、申請の流れ、契約前に確認したいことを、公式ページに書かれている範囲で整理します。内容は2026年10月26日時点で公式ページを確認したもので、制度は変更されることがあります。

この記事は、公式ページの記載の要約です(2026.10.26に確認)。制度は変更されることがあります。申請や契約の前に、必ず出典の原文と、窓口で最新の情報を確認してください。受給を保証するものではありません。

この制度は何か

賃貸集合給湯省エネ2026事業の正式名称は「既存賃貸集合住宅用小型省エネルギー型給湯器導入促進事業費補助金」です。既存の賃貸集合住宅の住戸で、従来型の給湯器を、小型の省エネ型給湯器(エコジョーズ、またはエコフィール)に交換する事業を支援します。リース利用も対象に含まれます。予算は35億円(令和7年度補正予算)と公式ページに書かれています。

自分が住む家の給湯器を買い替える場合の補助金(給湯省エネ2026事業)とは別の制度です。こちらは、賃貸住宅を貸し出す側が対象になります。

対象になる人

補助の対象になるのは、賃貸集合住宅のオーナー等で、給湯器の交換工事を発注する人です。公式ページでは、次の人も対象として書かれています。

  • 一部の住戸を所有する区分所有者(賃貸住戸を2戸以上所有する場合)
  • オーナーから管理委託を受けている者(工事を管理会社の名前で発注する場合を含む)
  • 給湯器の設置工事を行う補助事業者が、その既存集合住宅を所有している場合(対象になる可能性があり、個別相談が必要と書かれています)

対象になる建物・住戸

公式ページでは、対象の建物と住戸の条件が次のように書かれています。

項目公式の記載の要約
賃貸住戸人の居住用に、賃貸借契約を結んで貸し出される住宅。事業用に貸し出される場合は対象外
対象の建物1棟に賃貸住戸が2戸以上あること。かつ、建築から1年以上が経過しているか、いずれかの住戸で居住の実績があること
対象外の住戸賃貸借契約を結ばない、オーナーや親族などが住む住戸
登記の確認提出する不動産登記で、建物の用途が集合住宅と確認できない場合は、原則として対象にならない

対象になる給湯器

補助の対象は、機器ごとの性能要件を満たした給湯器に限られます。公式の機器ページに書かれている要件は次のとおりです。具体的な型番が対象かどうかは、依頼する事業者やメーカーに確かめてください。

種類機器性能要件
エコジョーズ給湯単能機モード熱効率が90%以上
エコジョーズふろ給湯器モード熱効率が90%以上
エコジョーズ給湯暖房機給湯部熱効率が95%以上
エコフィール油焚き温水ボイラー連続給湯効率が95%以上
エコフィール石油給湯機(直圧式)モード熱効率が91%以上
エコフィール石油給湯機(貯湯式)モード熱効率が80%以上

いくら受けられるのか

補助額は、①基本額と②加算額の合計です。②の要件を満たさない場合は、①のみの補助になります。金額は2026年10月26日時点の公式ページの記載で、どちらも台数を掛けて計算します。

  • 上限:公式ページには「1住戸1台まで」と書かれています。事業全体の台数の上限は、記載なしです。
  • 計算の考え方の例:追い焚き機能なしの給湯器を、共用廊下を横断するドレン排水ガイドの敷設とあわせて1台交換すると、5万円+3万円で8万円です。加算の対象工事を行わない場合は、基本額の5万円のみです。
  • 追い焚き機能ありの給湯器では、ドレン排水ガイド敷設工事を行っても加算の対象になりません。
  • 追い焚き機能ありの加算額は、事業概要の表では3万円の欄が両方の行にまたがっていますが、加算の詳細ページには追い焚き機能ありの金額が書かれていません。申請前に、登録事業者または事務局に金額を確かめてください。
項目追い焚き機能なし追い焚き機能あり
①基本額(1台)5万円7万円
②加算の対象になる工事共用廊下を横断するドレン排水ガイド敷設工事浴室へのドレン水排水工事(三方弁工事、三本管(二重管含む)工事)
②加算額(1台)3万円3万円(事業概要の表では、加算額の欄が両方の行にまたがって書かれています)

加算を受けるときの注意

加算には工事の条件があります。公式ページに書かれている条件は次のとおりです。

  • ドレン排水ガイドの敷設は、人の通行の妨げにならないよう、共用廊下を横断して敷設した場合に限ります。人の通行がない場所への敷設、共用廊下を横断しない敷設、ベランダへの敷設は、加算の対象になりません。
  • 浴室へのドレン水排水工事は、メーカーが推奨する取り付け方法で行う必要があります。詳細はメーカーに問い合わせるよう書かれています。
  • ドレン排水の扱いは、地方公共団体などの方針によって異なります。その取扱いに従って工事を行う必要があります。
  • 加算を受けるには、交付申請時に、排水管や排水ユニットなどが写った工事後の写真が必要です。浴槽のエプロン内の写真が必要な場合もあります。

申請の流れ

この事業は、オーナーが自分で申請する形ではありません。あらかじめ「賃貸集合給湯省エネ事業者」として登録した補助事業者が、交付申請などの手続きを行います。リフォーム工事(工事請負契約)の場合は施工業者・管理会社など、リース利用の場合はリース事業者が、補助事業者になります。補助を受けるオーナーは、補助事業者と組んで事業に参加する「共同事業者」にあたります。

リフォーム工事の場合、公式ページの記載を並べると、おおむね次の順番になります。

  • 1. 依頼先の事業者が「賃貸集合給湯省エネ事業者」として登録されているかを確かめる
  • 2. 給湯設備の工事について、工事請負契約を結ぶ(契約は着工日以前に結ぶ必要があります。工事請負契約・リース契約より前に工事に着手した場合は、補助対象になりません。注文書・請書や売買契約書でも、工事請負契約に相当する内容を含んでいれば構わないと書かれています)
  • 3. 着工する(着工日は、補助対象製品1台目の設置工事の着手日。従来型給湯器の撤去を含みます。2025年11月28日以降が対象)
  • 4. 交付申請の予約ができる(契約工事全体の着手日以降。給湯器以外の工事でも可。予約が必須かどうかは、公式ページに記載なし)
  • 5. 契約に含まれるすべての工事の引渡しを受ける
  • 6. 交付申請をする(すべての工事の引渡し以降に可能。工事の前後の写真が必要)
  • 7. 交付された補助金が、事前に合意した方法(契約代金への充当、または現金)で還元される。現金の場合は、交付から遅くとも2か月以内に還元を終える必要があると書かれています

申請の期間と時期

交付申請(予約を含む)の受付は2026年3月31日に始まっています。交付申請の期間は、予算の上限に達するまでで、遅くとも2026年12月31日までです。交付申請の予約の期間は、予算の上限に達するまでで、遅くとも2026年11月16日までです(2026年10月26日時点の公式の記載)。締切は、予算の状況に応じて公表されると書かれています。

予算の使われ具合や受付の最新の状況は、当サイトの制度ページ(/subsidies/chintai-kyutou-shoene-2026/)から公式ページを確認してください。

申し込む前に確認したいこと

公式ページの記載から導けるチェック項目をまとめました。

  • 建物が、1棟に賃貸住戸が2戸以上あり、建築から1年以上が経過している(または居住実績がある)建物か
  • 不動産登記で、建物の用途が集合住宅と確認できるか
  • 交換する住戸が、賃貸借契約を結んで貸している住戸か(オーナーや親族が住む住戸は対象外)
  • 1住戸につき、補助を受けるのは1台までになっているか
  • 選ぶ給湯器が、エコジョーズまたはエコフィールで、機器ごとの性能要件を満たしているか
  • 加算を受けたい場合、ドレン排水の工事の内容が条件に合っているか。自治体の取扱いに沿っているか
  • 着工が2025年11月28日以降になるか(着工時期に疑義があると、追加調査の対象になることがあります)
  • 依頼する事業者が、賃貸集合給湯省エネ事業者として登録されているか
  • 補助金の還元方法(契約代金への充当か、現金か)と、還元の時期を契約前に合意しているか
  • 2025年12月2日付の経済産業省による指名停止等の措置の対象事業者と契約すると、補助対象にならない場合があるため、事業者が対象でないか
  • 工事前後の写真を、事業者が決められた撮り方で撮影・提出する段取りになっているか

大規模に所有・管理している場合

国内に所有または管理する既存賃貸集合住宅の住戸数が200戸以上の事業者(工事発注者)は、事務局に申請して認められた場合、補助事業者として自ら手続きを行えると書かれています。個別に相談する形です。

他の補助金との併用

他の補助制度との併用について、公式の対象要件の詳細ページには、次のように書かれています。みらいエコ住宅2026事業とは、給湯器の性能等に応じて両事業を併用でき、同一の契約・工期でも構いません。ただし、同一の給湯器について両事業の補助を受けることはできず、重複して申請した場合は交付申請が無効になります。国の他の補助制度から、同一の給湯器に重複して補助を受けることもできません。地方公共団体の補助制度は、国費が充当されているものを除き、併用できます(2026年10月26日時点)。

よくある質問

オーナーが自分で申請できますか。

公式ページでは、あらかじめ賃貸集合給湯省エネ事業者として登録した補助事業者が、交付申請などを行うと書かれています。オーナーは共同事業者として参加します。国内で200戸以上を所有・管理する工事発注者は、事務局に認められれば、自ら補助事業者として手続きできる場合があります。

自分が住んでいる部屋の給湯器は対象になりますか。

対象になりません。公式ページには、賃貸借契約を結ばない、オーナーや親族などが住む住戸は対象に含まれないと書かれています。

1つの住戸で、何台まで補助を受けられますか。

公式ページには、1住戸1台までと書かれています。

追い焚き機能の有無で、金額は変わりますか。

基本額は、追い焚き機能なしが1台5万円、ありが1台7万円です。加算の対象になる工事は、追い焚き機能の有無で異なります。追い焚き機能ありの加算額は、事業概要の表では3万円の欄が両方の行にまたがっていますが、加算の詳細ページには追い焚き機能ありの金額が書かれていないため、申請前に事務局や登録事業者に確認してください。

管理会社に工事を任せても対象になりますか。

オーナーから管理委託を受けている者が、管理会社として工事を発注する場合も、補助対象者に含まれると公式ページに書かれています。

受付の締切はいつですか。予算はどれくらい残っていますか。

交付申請は遅くとも2026年12月31日まで、交付申請の予約は遅くとも2026年11月16日までです(2026年10月26日時点)。ただし、予算の上限に達した時点で終了するとされています。最新の状況は、当サイトの制度ページ(/subsidies/chintai-kyutou-shoene-2026/)から公式ページで確認してください。

制度ページで最新の状況を見る

出典(公式ページ)

最終確認日:2026.10.26 情報の確認方針

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