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住宅のリフォームで使える補助金(みらいエコ住宅2026 リフォーム)の対象・金額・申請の流れ

みらいエコ住宅2026事業(リフォーム)は、国土交通省の事業として行われる、既存住宅の断熱改修や省エネ設備の設置などに対する補助制度です。この記事では、公式ページに書かれている範囲で、対象になる住宅と工事、補助額の考え方、申請の流れ、契約の前に確認したいことをまとめます。内容は2026年10月26日時点の公式ページの記載です。

この記事は、公式ページの記載の要約です(2026.10.26に確認)。制度は変更されることがあります。申請や契約の前に、必ず出典の原文と、窓口で最新の情報を確認してください。受給を保証するものではありません。

この制度は何か

断熱改修を中心に、省エネ設備の設置、子育て対応、防災性向上、バリアフリー、リフォーム瑕疵保険への加入といった工事を組み合わせて補助する制度です。補助を受けるには、「要件化工事」と呼ばれる断熱工事の組み合わせを、住宅の中の1つの居室で行う必要があります。補助額は、補助対象工事ごとに決まった額の合計です。

対象になる人と住宅

対象は、みらいエコ住宅事業者と工事請負契約等を結んでリフォームを行う発注者です。工事請負契約等が結ばれていない工事は対象になりません。

対象になる住宅の条件は次のとおりです。

  • 人が居住する家屋であること(登記上の用途が住宅以外の建物や、現に店舗・施設として使っている建物は対象外)
  • 平成28年12月31日以前に新築され、登記事項証明書(全部事項証明書)で確認できること。戸建住宅か共同住宅かは問わない
  • 平成29年以降に新築された住宅でも、平成11年基準を満たさないことを証明できる場合は対象
  • 発注者は、住宅を所有して居住する個人やその家族、住宅を所有して賃貸に出す個人・法人、賃借人、共同住宅の管理組合など

対象になる工事

工事は2つに分かれます。まず要件化工事は、外皮に面する開口部がある居室1つ(公式ページでは「トリガールーム」)で行う、断熱工事の組み合わせです。組み合わせは、「義務基準」(断熱等性能等級4・一次エネルギー消費量等級4に相当)と「次世代省エネ基準」(断熱等性能等級4に相当)の2種類があり、具体的な組み合わせは、公式ページの表(画像)で示されています。平成3年12月31日以前の住宅は、新築時期ごとに必要な組み合わせが決まっています。

次に、補助対象工事は、補助額の計算の元になる工事で、次の9メニューです(2026年10月26日時点)。

メニュー内容
1開口部の断熱改修
2躯体の断熱改修
3特定エコ住宅設備の設置(高効率給湯器、高効率エアコン)
4エコ住宅設備の設置(太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、節湯水栓、蓄電池、第一種換気設備)
5子育て対応改修
6防災性向上改修
7バリアフリー改修
8空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
9リフォーム瑕疵保険等への加入

トリガールームの注意点

トリガールームは、壁または建具で仕切られた居室で、外皮に面する開口部が1つ以上あるものです。トイレ、浴室、洗面室、廊下、納戸、玄関ホール、車庫などは居室に当たりません。公式ページには、開口部の一部だけを断熱改修した居室や、2025年11月27日以前に開口部を断熱改修した居室は認められない、とあります。

いくら受けられるのか

補助額は、補助対象工事ごとの額の合計で、1戸あたりに上限があります。上限は、住宅の新築時期と、行う工事の組み合わせで決まります(2026年10月26日時点)。

新築時期義務基準に相当する工事次世代省エネ基準に相当する工事
平成3年以前100万円50万円
平成4年〜平成28年80万円40万円

補助額の考え方の例

義務基準に相当する工事は、開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、特定エコ住宅設備の設置の組み合わせです。次世代省エネ基準に相当する工事は、開口部の断熱改修と躯体の断熱改修の組み合わせです。

個別の金額は、メニューごとの公式の詳細ページに書かれています。たとえば開口部の断熱改修のうち内窓設置は、性能区分Bで大37,000円・中19,000円・小16,000円、性能区分C・D・Eで大27,000円・中16,000円・小13,000円(1か所あたり)です。面積の区分は、枠外寸法で、大が2.8㎡以上、中が1.6㎡以上2.8㎡未満、小が0.2㎡以上1.6㎡未満です。特定エコ住宅設備では、エコキュートとハイブリッド給湯機が1戸あたり45,000円、エコジョーズとエコフィールが1戸あたり30,000円、高効率エアコンが1か所あたり52,000円です。

躯体の断熱改修は、断熱材の使用量(立方メートル)に、部位と断熱性能ごとの単価を掛けて計算します。メニューごとの金額を合計し、上の上限を超える場合は上限までとなります。

補助額の下限について、公式の事業概要には、この事業の1つの交付申請で申請する補助額の合計が5万円以上である必要があると書かれています。ただし、先進的窓リノベ2026・給湯省エネ2026・賃貸集合給湯省エネ2026のいずれかで交付決定を受けている場合は、下限が2万円以上になります(他の事業の補助額を含めることはできません)(2026年10月26日時点)。

申請の流れ

工事発注者は、自分で申請できません。申請、補助金の受け取り、発注者への還元は、事前に登録されたみらいエコ住宅事業者(工事施工業者)が行います。公式ページに書かれている順序は次のとおりです。

  • 1. みらいエコ住宅事業者と、リフォームの工事請負契約を結びます。工事着手の前に契約を結んだ工事が対象です。
  • 2. 事務局指定の様式で共同事業実施規約を結びます。補助金の受取方法、契約金額や想定補助額、手数料、補助金が受けられない場合の損失負担などを取り決めます。
  • 3. 工事に着手します。工事前の写真は必ず撮影します。撮影しないと補助金は交付されません。躯体の断熱改修では、工事中の写真も必要です。
  • 4. 事業者の判断で、交付申請の予約ができます(任意)。受付は遅くとも2026年11月16日までで、予算の上限に達した時点で終わります。
  • 5. すべての補助対象工事を完了し、引き渡します。工事後の写真も撮影します。
  • 6. 工事の完了後、事業者が交付申請をします。受付は遅くとも2026年12月31日まで(予算の上限に達した時点まで)です。
  • 7. 事務局が交付決定をします。補助金額が確定すると、事業者の口座へ振り込まれます(当月20日締め、翌月末払いの予定)。
  • 8. 事業者が、契約代金(最終支払に限る)への充当か、現金の支払いで、補助金を還元します。現金の場合は、補助金交付から遅くとも2か月以内です。

契約の前に確認したいこと

公式ページの記載から導ける確認事項を、チェックリストにしました。

  • 依頼する事業者がみらいエコ住宅事業者として登録されているか。登録のない事業者との契約は、補助の対象になりません。公式ページの「みらいエコ住宅事業者の検索」で確認できます。
  • 住宅が平成28年12月31日以前の新築か。登記事項証明書で確認できるか。
  • トリガールームにする居室が、公式の条件に当てはまるか。
  • 使う建材・設備が、補助対象製品として登録されているか。「補助対象製品の検索」で確認できます。
  • 施主が設備を購入して取り付けだけを依頼する工事(施主支給・材工分離)は、補助対象として認められない工事に挙げられています。
  • 補助金を、契約代金への充当と現金のどちらで受け取るか。補助金が受けられなかった場合の負担をどうするか。共同事業実施規約で決めます。
  • 工事前の写真(躯体の断熱改修は工事中の写真も)が撮られるか。
  • 補助を受けた後の制限。補助を受けた発注者は、処分制限期間が経過するまで、国または事務局の承認なく、補助の目的に反する使用・譲渡・貸付などができません。期間の長さは、確認した公式ページに記載なしです。

他の補助金との併用

公式ページに書かれている併用の扱いは次のとおりです。当サイトの「住宅省エネ2026の補助金は併用できる?」の整理と同じ内容です。

給湯省エネ2026・賃貸集合給湯省エネ2026とは、一部の建材・設備が両方の対象で、性能に応じて併用できます。同じ工事請負契約・同じ工期でも構いません。ただし、この事業で補助を受けた工事は、それらの事業で重複して補助を受けられません。

先進的窓リノベ2026とは、窓リノベの対象の開口部設備は窓リノベで申請します。その場合、この事業では補助を受けられません。これは窓リノベの予算の上限に達するまでの期間で、上限に達した後は、この事業の対象になります。

国の他の補助制度とは、同じ工事で重複できません。地方公共団体の補助は、国費が充当されているものを除いて併用できます。また、リフォームの補助を受けた住宅は、注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入・賃貸住宅の新築の補助を受けられません。

よくある質問

平成29年以降に建てた住宅は対象になりませんか?

原則として平成28年12月31日以前に新築された住宅が対象です。ただし、平成29年以降に新築された住宅でも、平成11年基準を満たさないことを証明できる場合は対象とされています。

窓の工事だけでも補助を受けられますか?

公式ページでは、要件化工事(断熱工事の組み合わせ)を1つの居室で行うことが必要とされています。どの工事の組み合わせが必要かは、築年と基準ごとに公式ページの表で示されているので、表を確認し、事業者に相談してください。

自分で申請できますか?

できません。工事発注者は自ら申請できず、登録されたみらいエコ住宅事業者が申請と補助金の受け取りを行い、発注者に還元します。

契約より前に工事を始めてもよいですか?

工事請負契約以前に着手した工事は、対象外です。契約を結んでから着工する必要があります。また、工事前の写真を撮らないと補助金は交付されません。

窓リノベ2026とみらいエコ住宅2026は、どちらで申請すればよいですか?

窓リノベの対象になる開口部設備は、窓リノベで申請します。その窓について、みらいエコ住宅では補助を受けられません。窓リノベの予算の上限に達した後は、みらいエコ住宅の対象になります。性能区分ごとの扱いは、公式ページに表があります。

受付はいつまでですか?

工事の着手は2025年11月28日から遅くとも2026年12月31日まで、交付申請の予約は遅くとも2026年11月16日まで、交付申請は遅くとも2026年12月31日までです(2026年10月26日時点)。いずれも予算の上限に達した時点で終わります。最新の状況は、制度ページで確認してください。

制度ページで最新の状況を見る

出典(公式ページ)

最終確認日:2026.10.26 情報の確認方針

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